掲載日:2026.10.09
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例④
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例①、②、③は以前の投稿をご参照ください。
④ 中間申告についても税率引下げを反映できる特例
消費税の中間申告は、通常、直前の課税期間の確定消費税額を基準として計算します。
しかし、令和9年4月から飲食料品の税率が8%から1%へ引き下げられると、前年の税額をそのまま基準にした場合、実際の年間納税額に比べて中間納付額が過大となる可能性があります。
そこで改正案では、令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間について、直前の課税期間の飲食料品の売上げや仕入れについても「税率1%が適用されていたもの」と仮定して消費税額を再計算し、その金額を基礎として中間申告を行うことができる特例が設けられる予定です。
簡易課税制度を適用している事業者については、上記②の「飲食料品の売上税額と同額を仕入税額として控除する特例」も適用されたものとして計算します。
ただし、この方法は中間納付額を軽減するための制度であり、中間申告によって還付を受けることはできません。
再計算した結果、納付すべき中間税額がマイナスとなった場合には、還付額を計上するのではなく、中間申告税額は0円として取り扱われます。
10月6日の投稿でも申し上げましたが、この内容は、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」および国税庁が公表した資料に基づく改正案の内容です。2026年10月4日現在、法案成立前であり、今後の国会審議等により内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。