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電子帳簿保存法 対策推進室

2024年1月1日より、電子帳簿保存法が義務化!!

国税庁 電子帳簿保存制度 特設サイト国税庁 電子帳簿保存制度 特設サイト

いよいよ改正電子帳簿保存法が令和6年1月から始まります。
なかでも、義務化されて必ず対応しなければならなのいが、電子取引データの電子保存!!

 今まで印刷して保存していた電子メールなどで入手した請求書や契約書などの「取引関係書類」は、今後は電子データも保存しなければなりません。 詳細は国税庁ホームページの特設サイトなどをご参照ください。

合同会計では顧問先様での対応用に、電子取引データ保存先として、情報サポートサービスをご利用の方にクラウドのストレージを無償提供いたします。

 ・領収書や請求書など様々な電子取引データを「電子帳簿保存法」の要件に沿った形で運用できます。
 ・取引情報(取引日付,金額,取引先名)の検索が可能です。
 ・複数項目を組み合わせての検索や、日付や取引金額による範囲指定検索も可能です。
 ・電子帳簿保存法対応のため、保存したデータの「削除」はできません。
 ・必要に応じて電子データやフォルダをまとめてダウンロードできます。
 ・保存先のクラウドストレージは、株式会社オリコンタービレ【電子帳簿保存法対応 電子データ保存ボックス】
  (国内サーバー・JIIMA認証申請中)を利用。

 詳細/お申込みは、以下パンフレットをご参照ください。

電子取引ストレージ無償提供サービス パンフレット

操作説明書等の備え付け

 電子帳簿保存法では、利用するシステムの「操作説明書等の備え付け」も必要となります。
 合同会計で無償提供する【FRONTER21 電子データ保存ボックス】の操作マニュアルは以下をご参照ください。

FRONTIER21 電子データ保存ボックス 操作マニュアル

事務処理規程の制定も必要です

 電子帳簿保存法では、電子取引データの改ざんを防ぐために、事務処理規程の制定も必要となります。
 また、登録後に訂正削除を行う場合も想定し、その内容を記録する「電子取引データの訂正削除の承認簿」等を作成・運用しなければなりません。
作成にお困りの場合は、当社にご相談ください。

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