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掲載日:2026.10.08
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例③
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例①、②は以前の投稿をご参照ください。

③ 値札の貼替えが間に合わない場合の「総額表示」の特例
消費者向けに商品を販売する場合、原則として、消費税を含めた「税込価格」を表示する必要があります。
今 回、飲食料品の税率が8%から1%へ大きく変更されるため、スーパーや小売店などでは、短期間に大量の商品について値札、棚札、メニュー、カタログなどを変更しなければならない可能性があります。
そのため、改正案では、税率変更に対応した価格表示へ直ちに変更することが困難な事情がある場合には、令和9年2月1日から5月31日までの4か月間、一定の条件のもとで旧税率または新税率による税込価格を表示することが認められる予定です。
具体的には、
• 令和9年2月1日~3月31日:税率引下げ前でも、1%を前提とした税込価格を先行表示する
• 令和9年4月1日~5月31日:税率引下げ後でも、8%を前提とした旧税込価格を一時的に表示する
といった対応が可能となる予定です。
ただし、消費者が**「表示されている金額が実際の支払額である」と誤解しないよう、店頭などに明確な案内を掲示することが条件**となります。
例えば、税率引下げ後も旧価格の値札を使用する場合には、「この商品は旧税率(8%)に基づく税込価格で表示しています。レジにて新税率(1%)に基づき精算いたします。」など、実際の精算方法が分かるように表示することが考えられます。
したがって、値札や棚札を一斉に貼り替えることが難しい小売店などにとっては、税率変更時の事務負担を軽減する重要な経過措置となります。

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