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掲載日:2026.10.06
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例①
 飲食料品の消費税軽減税率1%導入に伴う税制上の措置の具体案が自民党税制調査会で議論されています。その内容を、4回にわたり、ご説明します。
令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品の消費税率を1%(国税・地方消費税の合計)に引き下げることが予定されています。
対象となる飲食料品の範囲は、原則として現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品と同じです。酒類や外食などは対象とならず、引き続き10%となる予定です。
この大幅な税率変更に伴い、事業者の事務負担や資金繰りへの影響を軽減するため、次のような特例措置が設けられる予定です。
この内容は、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」および国税庁が公表した資料に基づく改正案の内容です。2026年10月4日現在、法案成立前であり、今後の国会審議等により内容が変更される可能性があります。

① 簡易課税から本則課税へ変更しやすくなります
通常、簡易課税制度を適用している事業者が本則課税(一般課税)へ変更する場合には、原則として、その課税期間が始まる前までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
今回の改正案では、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者について、令和9年4月1日を含む課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から本則課税へ変更できる特例が設けられる予定です。
例えば、12月決算法人であれば、通常は令和9年1月1日から始まる事業年度について本則課税へ変更するには、前年中の届出が必要です。しかし、この特例を利用する場合には、令和9年12月31日までに届出書を提出することにより、令和9年1月1日から始まる事業年度について本則課税を適用できる予定です。
また、簡易課税制度は、一度選択すると原則として2年間継続して適用しなければなりませんが、令和9年4月1日を含む課税期間については、飲食料品の販売を行う事業者に限り、この「2年間の継続適用」の制限も解除される予定です。
これは、飲食料品の売上税率が1%となる一方、仕入れには10%などの税率が適用されるケースがあるため、本則課税を選択した方が消費税の還付を受けられる事業者が生じることを考慮した措置です。
なお、免税事業者が課税事業者となる場合についても、別途「消費税課税事業者選択届出書」の提出時期に関する特例が設けられる予定です。

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