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掲載日:2026.10.07
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例②
税制改正案:飲食料品の消費税率1%への引下げに伴う事業者向け特例①は以前の投稿をご参照ください。

② 簡易課税では「飲食料品の1%売上分」の納税額を実質ゼロとする特例
簡易課税制度では通常、実際の仕入税額を計算するのではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて仕入税額控除を計算します。
しかし、飲食料品の税率が1%に引き下げられると、例えば食品小売業者では、売上げは1%である一方、店舗家賃、設備費、電気代などには10%の消費税がかかるため、通常の簡易課税計算では実態との乖離が大きくなる可能性があります。
そこで改正案では、税率1%が適用される飲食料品の売上げについては、業種や通常のみなし仕入率にかかわらず、その売上税額と同額を仕入税額として控除することとされています。
たとえば、
「飲食料品の売上げに係る消費税額が10万円」の場合
→「仕入税額控除も10万円」
となるため、この部分だけを見れば、差引きの納付税額は0円となります。
一方、飲食料品以外の10%対象の売上げなどについては、これまでどおり事業区分ごとのみなし仕入率を使って計算し、両者を合算して仕入税額控除額を算出します。
国税庁のQ&Aでは、この取扱いは2割特例・3割特例を適用する場合についても同様とされています。
つまり、税率1%となる飲食料品の売上げについて、簡易課税制度等を利用していることだけを理由として大きな消費税負担が生じないよう配慮された制度となっています。

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