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掲載日:2026.07.10
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者の3割特例について
(1)概要
令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置として、一定の個人事業者を対象とした「3割特例」が設けられました。
3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分および令和10年分の消費税の確定申告において、納付する消費税額を「売上に係る消費税額の3割」とすることができる制度です。
これまで、インボイス制度を機に課税事業者となった小規模事業者については、いわゆる「2割特例」により、納付税額を売上税額の2割に抑えることができました。3割特例は、その後の負担緩和措置として、個人事業者に限って令和9年分・令和10年分の2年間設けられるものです。

(2)3割特例の計算イメージ
3割特例を適用する場合、消費税の納付税額は次のように計算します。
売上に係る消費税額 - 売上に係る消費税額 × 70% = 納付税額
つまり、売上に係る消費税額のうち70%を控除し、残りの30%を納付するイメージです。実際の仕入れや経費に係る消費税額を個別に集計しなくても、売上税額を基に納付税額を計算できるため、事務負担の軽減が期待できます。

(3)対象者
3割特例の主な対象となるのは、次の要件を満たす個人事業者です。
・個人事業者であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていること
・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
・特定期間(前年1月から6月)の課税売上高または給与等支払額のいずれかが1,000万円以下であること

(4)3割特例を受けられない主なケース
3割特例は、すべての事業者が利用できる制度ではありません。たとえば、次のような場合には適用できません。
・法人である場合
・インボイス発行事業者ではない場合
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
・インボイス制度とは関係なく、もともと課税事業者となる場合
・課税期間を短縮している場合
・調整対象固定資産や高額特定資産の取得により、免税事業者とならない場合
(5)事前の届出は必要?
3割特例の適用にあたり、事前の届出は不要です。適用を受ける場合には、消費税の確定申告書にその旨を記載して申告します。

(6)簡易課税制度との比較
3割特例は便利な制度ですが、必ずしもすべての事業者にとって最も有利とは限りません。
たとえば、簡易課税制度では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納付税額を計算します。卸売業や小売業など、みなし仕入率が高い業種では、3割特例よりも簡易課税制度を選択した方が納付税額が少なくなる場合があります。
また、多額の設備投資などにより、実際の仕入税額が大きい場合には、一般課税の方が有利になることもあります。3割特例は事務負担を軽くできる制度ですが、税額面では一般課税や簡易課税と比較したうえで判断することが重要です。

(7)3割特例終了後の対応
3割特例は、令和9年分および令和10年分の2年間に限られる経過措置です。令和11年分以降は、原則として一般課税または簡易課税により申告することになります。
なお、3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税制度へ移行する場合には、その申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、その課税期間から簡易課税制度を適用できる措置も設けられています。


参考URL
国税庁「令和8年度 税制改正特集 インボイス経過措置の見直し等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoicereview/index.htm#exceptions

国税庁「3割特例」リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-2.pdf

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