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掲載日:2026.06.04
マイカー通勤の非課税限度額の見直しについて
 マイカーなどで通勤をしている給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が改正されました。令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。令和7年分については、年末調整または確定申告での精算となります。
 内容は以下の通りです。

1.マイカーなどで通勤している人(2から4までに該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
2.マイカーなどで通勤している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2キロメートル未満である人及び4に該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
 上記1の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額

3.有料道路を利用するほか、マイカーなどで通勤している人(そのマイカーなどを使用する通勤距離が片道2キロメートル未満である人及び4に該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
 1か月当たりの合理的な料金の額と上記1の金額との合計額(最高限度 150,000円)

4.有料道路を利用するほか、マイカーなどで通勤している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(そのマイカーなどを使用する通勤距離が片道2キロメートル未満である人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
 1か月当たりの合理的な料金の額と上記1の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額(最高限度 150,000円)


通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))
https://www.youtube.com/watch?v=BKltgpLvJg0

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