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掲載日:2026.06.18
少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満に引き上げられました
少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満に引き上げられました

1.概要
令和8年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」について、対象となる資産の取得価額の上限が従来の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。

通常、事業のために取得した固定資産は、その資産の耐用年数に応じて減価償却を行い、複数年にわたって費用計上します。
しかし、中小企業者等が一定の要件を満たす場合には、取得価額が40万円未満の減価償却資産について、取得した事業年度に全額を損金(必要経費)として計上できる特例が認められています。
この特例を活用することで、設備投資に係る費用を早期に経費化することが可能となります。
ただし、本特例の適用を受けることができる資産の取得価額の合計額は、従前と同様、年間300万円までです。

2.適用対象となる「中小企業者等」
本特例の対象となる「中小企業者等」とは、主に青色申告書を提出する法人または個人事業者で、次のような者をいいます。
①資本金または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人による支配関係がある法人など一定の法人を除く)
②常時使用する従業員数が400人以下(2026年3月31日までに取得したものについては500人)
※ その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える場合には適用除外です。

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