掲載日:2026.01.14
令和8年度税制改正の大綱④
令和8年度税制改正の大綱について要点を絞っていくつかご紹介します。
今回は消費課税、防衛特別所得税についてです。
【消費課税】
1 適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し
(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
① 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税 標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対す る消費税額の3割とすることができることとする。
② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。
(注)現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。
(2)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
① 本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、 それぞれ次に定める割合とする。
イ 令和8年 10 月1日から令和 10 年9月 30 日まで 70%
ロ 令和 10 年 10 月1日から令和 12 年9月 30 日まで 50%
ハ 令和 12 年 10 月1日から令和 13 年9月 30 日まで 30%
② 一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10 億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
(注)上記の改正は、令和8年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。
上記の他にも国境を越えた電子商取引に係る課税、自動車関係諸税、国際観光旅客税、暗号資産に係る課税関係などの改正があります。
【防衛力強化に係る財源確保のための税制措置】
1 防衛特別所得税(仮称)の創設
(1)納税義務者
① 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。
② 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。
(2)税額の計算
① 防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とする。
② 防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とする。
③ 基準所得税額の計算その他上記①及び②以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とする。
(3)その他
①申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とする。
② その他所要の措置を講ずる。
2 復興特別所得税の改正
(1)復興特別所得税の税率を 1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。
(2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。
(注2)令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。
令和8年度税制改正の大綱、税制改正の大綱の概要は以下ご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf