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掲載日:2026.01.08
令和8年度税制改正の大綱①
令和8年度税制改正の大綱について要点を絞っていくつかご紹介します。
今回は個人所得課税についてです。


1 物価上昇局面における基礎控除等の対応
(1)基礎控除
① 基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が 2,350 万円以下である個人 62 万円
ロ 合計所得金額が 2,350 万円を超え 2,400 万円以下である個人 48 万円
ハ 合計所得金額が 2,400 万円を超え 2,450 万円以下である個人 32 万円
ニ 合計所得金額が 2,450 万円を超え 2,500 万円以下である個人 16 万円
(注1)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、給与等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。

(2)給与所得控除
① 給与所得控除について、65 万円の最低保障額を 69 万円に引き上げる。
② 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。

(3)上記(1)及び(2)の見直しに伴う所要の措置
① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 62 万円以下(現行:58 万円以下)に引き上げる。
② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 62 万円以下(現行:58 万円以下)に引き上げる。
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。

(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
① 居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和 10 年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合 42万円
(ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合 5万円
ロ 令和 10 年分以後の各年分 37 万円

(5)給与所得控除の最低保障額の特例の創設
① 令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。
② 上記①の特例は、年末調整において適用できることとする。

(6)ひとり親控除
① ひとり親控除について、控除額を38万円(現行:35万円)に引き上げる。
(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。


2 租税特別措置等
(1)青色申告特別控除について、次の見直しを行う。
① 55 万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことを適用要件に加えた上、控除額を65万円に引き上げる。
② 65 万円の青色申告特別控除について、対象者を上記①の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。
イ 仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合
ロ 特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っている場合
③ 10 万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者を除外する。
イ その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が 1,000 万円を超えるもの
ロ その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が 1,000 万円を超えるもの
(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。


上記の他にも、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (NISA)などの改正があります。
令和8年度税制改正の大綱、税制改正の大綱の概要は以下ご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

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