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掲載日:2025.08.25
定額減税調整給付金について(申請が必要な方)
定額減税調整給付金について(申請が必要な方)

 定額減税調整給付金については、令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合には、原則として令和7年度個人住民税課税団体から、書類が届き、返信することにより給付金手続きを行います。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、申請が必要です。令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください(お住まいの自治体に確認してください)。
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(≒本人として定額減税対象外)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
なお、詳細は下記ご参照ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf


 内閣官房のHP「よくあるご質問」より抜粋したものです。
Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0です。不足額給付の支給はありますか。
A  所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付額の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
 このうち、不足額給付額の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、基本的にご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。
※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
なお、全文は下記ご参照ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q25

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