掲載日:2025.08.19
定額減税調整給付金について
定額減税調整給付金について
本稿は、川口市在住の方を対象としたものです。その他の自治体にお住まいの方は、お住まいの自治体にご確認ください。
以下の内容は、川口市のHPを一部抜粋したものです。
詳細は、
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/020/tyouseikyufu/index.html
をご参照ください。
令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。
その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、定額減税の恩恵を受けきれていない方に追加で給付を行います。これを定額減税不足額給付といいます。
① 不足額給付1
確定した令和6年分所得税額を用いて、本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付額では不足が生じる場合に差額を支給します。
【対象になりうる方の例】
・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より減少した場合
・令和6年中に扶養親族数が増加した場合
・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割が減少した場合
【書類の発送時期】
令和7年7月16日(水)
② 不足額給付2
本人および、扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかったかたに対して、1人あたり原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
【対象になりうる方の例】
・事業専従者等の方
・合計所得金額が48万円を超える方
【書類の発送時期】
令和7年9月上旬(予定)
③ 書類発送の対象となるかた
令和6年1月1日及び令和7年1月1日に川口市に住民登録をしていたかたが書類発送の対象となります。
それ以外の方は申請手続きが必要、または、令和7年1月1日に住民登録をしていた自治体にお問い合わせください。