埼玉県川口市の会計事務所|埼玉県川口市の税理士事務所|経営革新等支援機関

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適格請求書・登録番号 T6030001074753

保険指導方針

1. 関与先の経営内容や収入状況等実情に応じた保険指導を行います

・ 関与先の会計情報に基づき、適正な保障額(または補償額)を算定のうえ関与先に最もふさわしいと思われる保険指導を行います。 未成年者の方、特に15歳未満の方を被保険者とする場合には、適正な保障額が設定されるよう適切な保険指導を行います。
・ また、金利、為替などの変動により元本割れが生じるリスクがある商品(変動保険、個人変額年金保険など)は、 関与先の購入目的、投資経験、年齢、収入の状況などに十分留意し保険指導を行います。


2. 関与先の立場に立った保険指導を行います。

・ 関与先と十分な打合せを行い、関与先のニーズに合致した保険指導を行います。
・ 保険指導を行う場所・時間帯については、関与先のご都合に十分配慮します。


3. 法令等を遵守した保険指導を行います。

・ 法令等を遵守した保険指導を行います。このため、職員の保険指導に関する法令遵守教育を実施します。
・ 保険指導により知り得た事項について、関与先の承諾なしに、外部に提供することはいたしません。
・ 関与先本位でかつより高度な保険指導が実績できるよう、当事務所の研修制度に基づき、きめ細かな教育・研修に努めます。


※ 当保険指導方針は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき策定したものです。

                                              営業 2019 21-6(支)

株式会社合同会計

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