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掲載日:2023.12.04
配当等に係る源泉徴収の見直し
配当等に係る源泉徴収の見直し

発行済株式を100%保有される法人、発行済株式の1/3超を保有される法人に配当をする場合には、その配当をする法人は、配当をする際に源泉徴収を要しないこととされました。

(1)改正内容
一定の内国法人(注1) が支払を受ける配当等で次の①、②に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
① その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等(注2)(以下「完全子法人株式等」といいます。)に係る配当等
② その配当等の額に係る基準日等(配当等の額の計算期間の末日等)(注3)において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が1/3超である場合における当該他の内国法人の株式等(注2)(上記①の完全子法人株式等に該当する株式等を除きます。)に係る配当等
なお、②において、「内国法人が『直接に』保有する」とされているため、間接的に1/3超を保有する場合は該当しません。例えば、他の法人を通じで1/3超を保有するといった場合は「直接」ではなく「間接」に該当します。
以下の図で言うと、A社がC社の株式を保有している割合は、間接的には10%+50%=60%ですが、直接保有しているのは10%であるため、1/3超とはなりません。
B社はC社の株式を直接50%保有していますので、1/3超となります。
(注1) 「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益 財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人(以下「一般社団法人等」といいます。)以外の法人をいいます。つまり、国内にある株式会社や有限会社などが対象となります。
(注2) その一定の内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。
(注3) 法人税法施行令第 22 条第1項に規定する基準日等をいいます。

(2)完全子法人株式等について
 上記(1)①の完全子法人株式等とは、法人税法第 23 条第5項に規定する完全子法人株式等(配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう)をいいます。
【法人税法第 23 条第5項】
 完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令(法人税法施行令第22条の2)で定めるものをいう。
【法人税法施行令第22条の2】
 法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等(前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなった場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなった日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。

(3)適用時期
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

(4)改正の趣旨
この改正は、配当につき源泉徴収された法人が、確定申告で所得がない場合、源泉徴収された所得税が還付されることとなり、多額の還付金が発生してしまうこととなるため、それに対する対応措置です。

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