掲載日:2022.05.23
貸倒引当金について
令和4年4月1日、グループ通算制度が施行されました。これに伴い、貸倒引当金についても改正されました。
改正前では100%グループ内の法人に対する金銭債権も貸倒引当金の対象となっていましたが、改正後では100%グループ内の法人に対する金銭債権は除外されることとなりました。
改正初年度の決算における貸倒引当金戻入に留意しなければなりません。
この改正は令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されます。令和4年3月決算において100%グループ内の法人に対する金銭債権が多額にあった場合、貸倒引当金の対象となり繰入額が多くなります。その反面、令和5年3月決算においては、100%グループ内の法人に対する金銭債権は貸倒引当金の対象から除外されますので、貸倒引当金繰入は少なくなり、貸倒引当金戻入が多くなってしまいます。
利益予測などをするとき、この点にご留意ください。